渋川市議会 2020-02-28 02月28日-01号
8行目、第32条第1項第4号を改めるとは、水道法の改正により指定給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されたことから、表中の種別及び手数料の額を整理するものであります。 下から5行目、附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第26号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
8行目、第32条第1項第4号を改めるとは、水道法の改正により指定給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されたことから、表中の種別及び手数料の額を整理するものであります。 下から5行目、附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第26号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
水道法の改正により、水道法第25条の3の2に規定された指定給水装置工事事業者の指定の更新の事務が新たに生じております。当該事務に係る手数料を申込者から徴収することから、安中市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げますので、74ページ、75ページをお願いいたしたいと存じます。
第28条は手数料の定めで、法の一部改正により指定給水装置工事事業者について5年ごとの更新制が導入されたため、更新手数料を1件につき1万円とする規定を第4号として加え、それに伴う号ずれを修正したいとするものでございます。 附則は施行期日の定めで、この条例は令和2年1月1日から施行したいとするものでございます。 以上が、第118号議案から第121号議案までの概要でございます。
この条例改正は、平成30年12月12日に公布された「水道法の一部を改正する法律」の施行により、水道事業者が指定する指定給水装置工事事業者について、新たに指定の有効期間が設けられ、更新時には新規指定と同じく受け付け、審査等の業務が生じることから、新規指定と同じく手数料を徴収するために所要の改正をお願いするものであります。
水道の部分については、指定給水装置工事事業者が水道工事を行うものでございますが、こちらの部分については、水道法に定めがあるということで、特別給水条例には定めがないと。逆に下水道法につきましては、排水設備指定工事店の規定がないと。下水道法上ないものですから、下水道条例で定めさせていただいているという違いとなっております。
議案第85号 高崎市給水条例の一部改正についてでは、指定給水装置工事事業者に対して5年ごとの更新制度を導入する理由について質疑があり、事業者に名称や所在地等の変更や事業の廃止や休止等があった場合に、事業者が届け出を怠り、実態が把握できなくなってしまうことなどが課題となっていた。こうした課題に対応するために5年ごとの更新制度を導入するものであるとの答弁がありました。
◎経営企画課長(清水琢磨君) 現在の指定給水装置工事事業者制度は、平成10年に水道法の改正によりまして創設されたものでございます。これまでも事業者の名称や所在地等の変更、事業の廃止、休止などがあった場合には届け出をしていただくということになっておりましたけれども、そうした場合に届け出がないと、事業者の実態が把握できずに、所在不明の事業者が存在するなどといったような課題がございました。
改正の内容でございますが、第30条の改正は、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者に係る指定の有効期間が5年とされたことに伴い、更新時における審査手数料を定めるものでございまして、その他は文言の整理でございます。審査手数料につきましては、更新時における事務手続を新規指定と同様とすることから、更新時においても1万円とするものでございます。
1の改正の理由ですが、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制が導入されたことに伴い、当該指定の更新を受ける者から徴収する手数料の額を定めようとするものです。 2の主な内容ですが、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の額は1万円とするものです。 3の施行期日につきましては、令和元年10月1日とするものでございます。
1の改正の理由ですが、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制が導入されたことに伴い、当該指定の更新を受ける者から徴収する手数料の額を定めようとするものでございます。 2の主な内容ですが、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の額を1万円とするものでございます。 3の施行期日は、令和元年10月1日を予定しております。
それと最後に、指定給水装置工事事業者制度の改正ということで、今現在は更新制度というのがありませんけれども、今回の改正で指定の更新という制度が盛り込まれたという内容でございます。 今回の改正で本市に影響がある部分は、最後に申し上げました指定給水装置工事事業者制度の改正に伴う条例改正等を今後行っていく必要があるかというふうに思います。
147 【水道局長(丸山直人)】 水道法改正案の概要についてでございますが、国、都道府県、市町村、水道事業者の責務の明確化、広域連携の推進、施設の維持修繕や水道施設台帳整備に関する水道事業者への義務づけを含む適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者の指定の更新制の導入の5つが改正の概要となっております。
1つは関係者の責務の明確化、そして2つ目、広域連携の推進、それと3つ目といたしまして適切な資産管理の推進、4つ目といたしまして官民連携の推進、5番目といたしまして指定給水装置工事事業者制度の改善というところでございます。特にその中で2つ目の広域連携の推進、それと4つ目の官民連携の推進が大きな柱となっておるところでございます。
この災害地での感想を踏まえ、水道局では、災害復旧の際に資機材の調達を効率的に行えるよう、管工事協同組合の協力もいただき、前橋市内を5つのブロック、これは前橋の中央ブロック並びに東西南北、合わせて5つのブロックに分けまして、指定給水装置工事事業者を資機材の集積拠点に指定させていただきました。
そこで、広報紙及びホームページに記載するとともに、受付窓口にパンフレットを設置しまして、指定給水装置工事事業者にも積極的に周知を図り、より多くの市民の方に利用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
藤岡市において、このような事故災害等に備えた危機管理体制につきましては、初動体制として、藤岡市指定給水装置工事事業者協同組合に漏水修理業務の委託を行い、365日24時間の協力体制をとっています。また、平成17年12月より、水道災害時における応援に関する協定を締結して、水道施設等の応急復旧及び応急給水を行っております。
だから、もう少しわかりやすくきちんと明確な条文、ただし書きの部分を直すんではなくて、きちんと条例の項のところをきちんと直す必要があるのかというふうに思うんですけど、その4項は前項の修繕、前項の修繕というのは何かというと、3項では水道使用者等は漏水その他給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕等必要な措置を指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。
被災翌日の9月7日に、「水道災害時における応援に関する協定書」に基づき、藤岡市指定給水装置工事事業者協同組合に依頼し、延べ49業者74人で仮設工事を行いました。あわせて、断水地区への給水工事を行い、9月10日までに全区域の仮設工事を完了し、給水を行いました。 現在の状況ですけれども、大栃簡易水道におかれましては今月末に本復旧工事の発注を予定しております。
申請者はさまざまでございますけれども、申請書の作成、提出はすべて太田市水道局指定給水装置工事事業者により行われております。これは個人ではできない形になっております。個人が業者に委託をして行うということでございます。 指定業者は、現在366社が太田市水道局に登録されております。そのうち市内業者は145社でございます。 指定給水装置工事事業者でございますけれども、水道屋さんです。
水道関係につきましては、水道法の改正により、広域圏内の給水条例、同条例施行規定の統一化を図る目的として、特に指定給水装置工事事業者新規手数料や事業者証再交付手数料の統一化を行ってまいりました。また、現在は国家資格に移行されましたが、移行される前の責任技術者資格試験を近隣町村からの受託を受け実施いたしました。